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サービスのご利用・手続き方法について


放課後等デイサービス・児童発達支援のご利用・お手続き方法をくわしく解説します!

放課後等デイサービス・児童発達支援の利用は、直接施設に申し込んですぐ利用が開始できるというものではありません。
利用には市区町村へ申請が必要で、認められた日数・費用があります。

また、自治体によっては相談支援事業所で障がい児支援利用計画案を作成する必要がある場合もあります。

こちらでは、放課後等デイサービス・児童発達支援の利用にあたって知っておきたい利用日数と費用、手続き方法と必要書類について、埼玉県で放課後等デイサービス・児童発達支援事業・相談支援事業を運営している埼玉たまみずきの会がご紹介いたします。

放課後等デイサービス・児童発達支援のご利用方法について

放課後等デイサービスの利用には、日数と費用が定められています。

1.利用日数
利用日数は一律ではありません。受給者証によって、それぞれ受けられるサービスの量は定められています。障がい児支援利用計画案などと併せて、受給者証の申請時に審査が行われ、利用意向や保護者の状況・環境でひと月の上限数が決定されるのです。
定められた範囲内で、必要なサービスを組み合わせて利用計画を立てます。

2.費用
放課後等デイサービスは、障がい児通所給付費の対象です。受給者証を取得すると、国・自治体から利用料の9割が給付されるため、自己負担額は1割です。
利用した日数に応じて1割分の負担額を支払いますが、前年度の所得によって負担額の上限が決められているため、利用する日数が多い場合でも上限額以上の費用は発生しません。施設によってはおやつ代、制作物の材料代などがかかることもあります。

三芳町・富士見市・上尾市・伊奈町で放課後等デイサービスと児童発達支援事業・相談支援事業を運営している埼玉たまみずきの会では、施設見学やご利用のご相談・お手続きを随時受け付けております。
埼玉県内で複数の施設を運営しているため、お住まいの地域や希望に合わせてご利用可能です。放課後等デイサービス・児童発達支援事業のご利用をご検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
ーー> お問い合わせは、埼玉たまみずきの会まで。

ご利用する際のお手続きについて

放課後等デイサービス・児童発達支援事業を利用する際の手続きは、以下のとおりです。

1.利用相談を行う
市区町村の福祉担当窓口、障がい児相談支援事業所(相談支援事業所 そら TEL.049-293-3350)などに利用相談などを行います。
どんなサービスを利用したいかの聞き取りや、地域の児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の情報をもらえる場合もあります。

利用に必要な受給者証は市区町村によって申請の流れ、必要書類が異なることもあるため、ご確認ください。
ーー> お問い合わせは、相談支援事業 そら(TEL.049-293-3350)まで。

2.施設を見学する
実際に利用したいと思った事業所に出向き、見学・体験を行います。利用プランなどについても、具体的にご相談ください。

利用したいサービスが決まったら、相談支援事業所で障がい児支援利用計画案を作成してもらいます。 相談支援専門員の家庭訪問による聞き取りも行われることがあります。
また、自治体によってはセルフプランとして家族などが作成可能な場合もあります。
ーー> お問い合わせは、相談支援事業 そら(TEL.049-293-3350)、埼玉たまみずきの会 各事業所まで。

3.申請書を提出する
市区町村の福祉担当窓口で、障がい児通所給付費支給申請書・障がい児支援利用計画案もしくはセルフプランを提出します。所得を証明する書類や、療育手帳・障害者手帳があれば、あわせて提示してください。
手帳がない場合は、児童相談所や医療機関の意見書の提出を求められることもあります。そのほか、マイナンバーなど市区町村によって必要な書類が異なるため、スムーズな申請ができるようによく確認しておきましょう。
ーー> お問い合わせは、相談支援事業 そら(TEL.049-293-3350)まで。

4.調査を受ける
受給者証を発給する利用要件を満たしているかどうか、子どもに必要なサービス量はどれぐらいかを、市区町村の支給担当窓口が検討します。

5.受給者証の交付を受ける
支給決定後、受給者証の交付を受けます。郵送・直接受け取りなど市区町村によって受け取り方が異なります。
障がい児支援利用計画は、受給者証の給付決定内容をもとに相談支援事業所が利用を希望する事業所と連絡を取り合い、調整して作成してくれます。
ーー> お問い合わせは、相談支援事業 そら(TEL.049-293-3350)まで。

6.事業者と契約・利用を始める
サービスの契約を結びます。印鑑・健康保険証や療育手帳、障害者手帳などの必要書類を持参しましょう。契約を結んだら、利用がスタートします。

放課後等デイサービス・児童発達支援施設のご案内

埼玉たまみずきの会は埼玉県の複数の地域で放課後等デイサービスと児童発達支援事業を運営しております。
放課後等デイサービス・児童発達支援事業・相談支援事業のご利用をご検討なら、ぜひご相談ください。
ーー> お問い合わせは、相談支援事業 そら(TEL.049-293-3350)、埼玉たまみずきの会 各事業所まで。

放課後等デイサービス・児童発達支援事業の利用手続きは計画的に!

放課後等デイサービス・児童発達支援事業の利用にあたっては、用意しなければいけない必要書類も多く、手続きも複雑です。

事業所とすぐに契約を結んでスタートできるわけではないため、利用をしたいと思っても数ヶ月先からしか利用できないという場合もあります。放課後等デイサービスの利用手続きは、計画的に行いましょう。
ーー> お問い合わせは、相談支援事業 そら(TEL.049-293-3350)、埼玉たまみずきの会 各事業所まで。

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